宿泊約款Accommodation Terms and Conditions

第1条
(適用範囲) Scope of Application
  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
(宿泊契約の申込み) Application for Accommodation Contract
  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条
(宿泊契約の成立等) Formation of Accommodation Contract, etc.
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(7日を越えるときは7日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが指定する日までにお支払いただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
(申込金の支払を要しないこととする特約) Special clause stating that no payment of application fee is required
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
(宿泊契約諦結の拒否) Refusal to Terminate Accommodation Contract

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 施設の営業休止や営業規模の縮小に伴い十分な宿泊サービスを提供できないとき。
  4. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  5. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. イ 宿泊しようとする者が、法令で定める特定感染症の患者等であるとき。
    2. ロ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える要望の実現もしくは履行を要求したとき。
    3. ハ 宿泊に関し、当ホテル又は当ホテル職員・関係者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある法令の定める行為を繰り返したとき。
  6. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. イ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  7. 宿泊しようとする者が、法令で定める特定感染症の患者等であるとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 当ホテルが所在する都道府県又は市町村が制定する旅館業法施行条例が定める宿泊を拒むことができる事由にに該当するとき。
第6条
(宿泊客の契約解除権) Right of Accommodation Contract Termination by Guest
  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
(当ホテルの契約解除権) Right of Accommodation Contract Termination by the Hotel
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をし たと認められるとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. イ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
      2. ロ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える要望の実現もしくは履行を要求したとき
      3. ハ 宿泊に関し、当ホテル又は当ホテル職員・関係者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある法令の定める行為を繰り返したとき
    3. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    4. 宿泊客が法令で定める特定感染症の患者等であるとき。
    5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    6. 当ホテルが所在する都道府県又は市町村が制定する旅館業法施行条例が定める宿泊を拒むことができる事由に該当するとき。
    7. 寝室での寝たばこ、 消防用設備等に対するいたずら、 その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
(宿泊の登録) Registration of Accommodation
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. 宿泊客の使命、年令、性別、住所、連絡先
      2. 外国人にあっては、国籍、パスポート番号、入国地、入国年月日
      3. 出国日及び出発予定時刻
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、割引券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条
(客室の使用時間) Room Occupancy Time
  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 一時間あたり 3,300円(消費税込)
第10条
(利用規則の遵守) Compliance with Rules of Use

宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条
(営業時間) Business Hours
  1. 当ホテルの各施設等の営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスダイレクトリー等でご案内いたします。
  2. 各営業時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条
(料金の支払) Payment of Accommodation Charges
  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳は、宿泊申込み時に提示し承諾を得た金額となります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
(当ホテルの責任) Responsibility of the Hotel
  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条
(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い) Handling When the Contracted Room Cannot Be Provided
  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できない事について、当ホテルの責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
(貴重品等の取り扱い) Handling of Valuables, etc.
  1. 原則として宿泊客の物品、または現金並びに貴重品はお預かりいたしません。やむを得ず預かる場合は、当ホテルは、滅失、毀損等の責任を執らないことを宿泊客との間で取り交わし合意の上で保管いたします。
  2. 宿泊客が客室にお持込になった物品又は現金並びに貴重品の滅失、毀損に付いて、当ホテルはその責を負いません。
第16条
(宿泊客の手荷物又は携帯品の取り扱い) Handling of Guest's Luggage or Belongings
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解していたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡すると共にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間保管をし、その後、廃棄します。
  3. 貴重品、現金、旅券等当ホテルが重要と認めた物品については、7日間保管の後、管轄の警察署にとどけます。
第17条
(駐車の責任) Responsibility for Parking

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の委託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当ホテルの過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条
(宿泊客の責任) Responsibility of the Guest

宿泊客の故意又は過失により、当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項関係)

内容
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 (1)基本料金(室料(又は室料・食事料))
   (室料は事前に明示し了解を得た金額をさす)
料金追加 (2)飲食料及びその他の利用料金
税金 イ.消費税
ロ.入湯税
ハ. 宿泊税
備考:税法が改訂された場合は、その改訂された規定によるものとします。

別表第2
宿泊料金等の内訳(第2条第1項関係)

契約申込人数 契約解除の通知をうけた日
一般 不泊 当日 前日 3日前
9名まで 100% 80% 50% 30%
団体 不泊 3日前 7日前 14日前 30日前 60日前
10名~49名まで 100% 80% 50% 30% 20%
50名以上 100% 100% 80% 50% 30% 30%
(注)1.
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.
契約日数が短縮した場合は、短縮日数分の違約金を収受します。
3.
団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、解除した人数のうち宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

【2023年12月13日改定】